セミリタイアをした場合は、健康保険の変更が必要になります。
変更内容により数十万単位で出費が変わってくるので、早めに変更の準備をしておきましょう。
健康保険の変更について詳しくご紹介します。
健康保険とは
健康保険とはケガや病気、出産などの医療費をみんなでカバーする制度です。
所得により保険料が変わります。
公務員や会社員とその扶養家族は健康保険に、その他の個人事業主などは国民健康保険に加入します。
健康保険は保険料の半分を勤務先が負担してくれていますが、国民健康保険料は全額自己負担です。
健康保険変更
セミリタイア後は、健康保険の変更が必要になります。
変更は次の3つのうちのいずれかになります。
- 親族の健康保険の扶養に入る
- 会社の健康保険を任意継続で加入する
- 国民健康保険に加入
オススメは断然1ですが、扶養に入れてもらえる親族がいない場合は2か3になります。
順番にご紹介します。
親族の健康保険の扶養に入る
親族の健康保険の扶養に入る事ができれば、健康保険料を払う必要はありません。
扶養に入るには、いくつかの条件があります。
協会けんぽの条件をご紹介します。
扶養者の3親等内親族であること
3親等とは
1親等:父母、子
2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等:曾祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めい
となります。
ご自身や配偶者の直系の家族の扶養に入る場合は、配偶者と子供は3親等内親族になります。
ただし兄弟姉妹以外の扶養になる人は、同一世帯(同居)の必要があります。
主として被保険者に生計を維持されている人
被扶養者として認定されるには収入の基準があります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合
こちらについても、セミリタイアして失業保険を受給する予定の本人は問題ないと思います。
配偶者等が収入がある場合は注意して下さい。
その他
上記の条件を満たしていても、扶養認定には各健康保険組合や協会けんぽで独自基準があるようです。
健康保険の扶養に入ることができれば、かなりの出費を抑える事ができます。
退職前に、実際に問い合わせをして扶養に入る事が可能か確認しておくことをオススメします。
注意点
健康保険の扶養に入り、失業保険を受給する予定の人は注意が必要です。
ほとんどの人が該当すると思いますが、失業保険の基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)あると健康保険の扶養に入ることができません。
失業保険の待機期間や給付制限期間、受給後は扶養に入ることができます。
会社の健康保険の任意継続
健康保険の扶養に入れなかった場合は、会社の健康保険を任意継続することができます。
在職中の健康保険と同じ条件を、退職後2年間延長できます。
2年以内に国民健康保険への変更や家族の扶養に入る等での解約はできません。
退職後20日以内に手続きする必要があります。
会社が負担してくれていた健康保険分も払う必要があるので、保険料は在職中よりも上がります。
通常は国民健康保険より有利な金額となりますが、国民健康保険には減免制度があります。
国民健康保険の減免制度が利用できるか確認して、金額を比較してみて下さい。
国民健康保険
国民健康保険の減免制度が利用できるか確認しましょう。
減免制度が利用できる場合は、健康保険の任意継続と比較して有利な方を選びましょう。
退職による保険料の減免制度
会社都合退職や正当な理由がある自己都合退職の場合は、減免制度の対象となります。
この制度が適用されると、保険料の算出に使われる前年所得を70%減らす事ができます。
自治体によっては他の条件もある様なので、対象の方は各自治体へ確認してみて下さい。
所得減少による保険料の減免制度
所得による減免措置としては下記があるようです。
- 今年の見込み所得額が前年中の所得より2割以上減少していること。
- 低所得世帯減免
自治体により基準が異なる可能性があるので、各自治体で確認をお願いします。
まとめ
健康保険の扶養に入ることができれば、セミリタイア後にかなりの出費が節約できると思います。
対象となる親族がいる人は、セミリタイ前から良好な関係を築いて準備しておきましょう。
また任意継続や国民健康保険の減免措置など、各機関により基準が異なる可能性があります。
必ず個別に確認して、ベストな選択で支出を減らしましょう。
その他セミリタイア準備記事はこちらです。
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